介護保険でご利用の場合
「要支援」または「要介護」認定が必要です。
介護認定を受けていない方は、まずはお住まいの市区町村の高齢福祉課や地域包括支援センター等で介護保険の申請をします。
当事業所(居宅介護支援事業所あさがお)でもご相談を受け付けております。
- ①ケアマネジャーに相談
- 担当ケアマネジャーに訪問看護を利用したい旨をご相談ください。

- ②ケアマネジャーがケアプランを作成する
- 担当ケアマネジャーが訪問看護を利用することをケアプランに入れる必要があります。

- ③かかりつけ医による訪問看護指示書の交付
- かかりつけ医、主治医から訪問看護指示書を書いてもらう必要があります。

- ④契約・利用開始
- 利用開始の後も、状態の変化に合わせて、担当ケアマネジャーの方や各関係機関と連携を図っていきます。

医療保険でご利用の場合
- ①かかりつけ医、または病院の地域連携室等にご相談ください
- 主治医、または病院の地域連携室や医療相談室に訪問看護を利用したい旨をご相談ください。

- ②かかりつけ医による訪問看護指示書の交付
- かかりつけ医、主治医から訪問看護指示書を書いてもらう必要があります。

- ③契約・利用開始
- 利用開始の後も、状態の変化に合わせて、担当ケアマネジャーの方や各関係機関と連携を図っていきます。
